sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品種名の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19934号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第19934号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品種名の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第19934号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品種名の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「じゃばら」の平仮名文字を横書きしてなり、第31類「果実」を指定商品として、平成10年2月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、品種登録を受けた品種(かんきつ)名を表す『じゃばら』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるものであるから、これをその指定商品中『みかん』について使用しても、前記商品であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「じゃばら」の平仮名文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、「じゃばら」は、「和歌山県東牟婁群北山村竹原地区とそこを流れる北上川の対岸の三重県熊野市神川町花知地方に、江戸時代から分布したともの思われるユズ近縁の黄色カンキツ」の品種名であることが認められる(「果樹園芸大事典1984」、昭和59年1月10日株式会社養賢堂発行、1394頁及び1395頁、「じゃばら」の項参照)。

この点について、請求人は、「我が国の需要者が、『じゃばら』を、商品の品質表示であるとして認識しているとは、認められない。」旨主張している。

しかしながら、以下の実情よりすれば、「じゃばら」がカンキツ類の品種名であることは、我が国の取引者、需要者に広く知られているというのが相当であるから、請求人の主張を採用することはできない。

(1)「じゃばら」は、和歌山県の北山村の特産物でありインターネット等を通して全国向けに販売されている(「北山村販売センター」のウエブサイト(http://www.rakuten.co.jp/jabara/)。

(2)「花粉症に効く」との話から爆発的に売れている(2002年10月10日、朝日新聞、大阪地方版/和歌山、28頁、「北山村特産『じゃばら』人気、果汁予約、2日で売り切れ/和歌山」の項)。

(3)販売の急増をうけて生産体制を倍増しようとしている(2002年5月3日、朝日新聞、大阪地方版/和歌山、28頁、「北山村特産の『じゃばら』販売急増生産体制も倍増/和歌山」の項)。

そして、この点に関し、平成15年5月12日付け証拠調べ通知をもって、請求人に通知したところ何ら応答がなかったものである。

してみれば、本願商標をその指定商品中「みかん」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質(品種名)を表示した語として理解するに止まるものと認められるから、本願商標は、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。

また、本願商標は、これを「みかん」以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。