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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第21013号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハンドスキャナ」の文字を標準文字により表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成10年8月18日に登録出願され、指定商品については、平成11年10月1日付けの手続補正書により「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」に補正されたものである。

2 原審における拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『手で持てる程度の小型画像入力装置』を指す『ハンドスキャナ』の文字を書してなるから、これを本願指定商品中上記商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎず、また、本願指定商品「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」中上記をテーマとする商品に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成からなるところ、その構成中の「スキャナ」の文字は、「走査装置。コンピューターの、走査による画像情報入力装置、イメージスキャナー。」(岩波書店発行「広辞苑」第5版)を意味する「スキャナー(scanner)」を表したものと容易に理解し認識されるものであり、これに「ハンド」の文字を冠した全体からは「手で持てる程度の小型画像入力装置」の意味合いを容易に把握し得るものである。

しかして、「ハンドスキャナ」ないしは「ハンドスキャナー」の文字は、上記小型画像入力装置を表す語としてこの種業界において一般に使用されており、上記小型画像入力装置を備えた各種機械器具が一般に取引されているところである。

このことは、例えば、技術評論社発行「最新'98-'99年版パソコン用語事典」の「ハンド・スキャナ」の項目には「⇒ハンディ・スキャナ」とあり、「ハンディ・スキャナ」の項目には「手で持てる程度の小型スキャナ。機器にもよるが、読み幅は5〜15cm程度で、スキャンしたい部分をなぞればよい。原稿を固定して、読み取り機構を手で動かす。⇒画像入力装置」と記述されていること、また、日刊工業新聞、1996.10.1付けの「NEC(社長金子尚志氏)は、四日、パーソナルファクスとして業界最速となるハンドスキャナーを搭載したファクス「speaxシリーズ=写真」・・・・を発売すると発表した。」との記事、同新聞、1996.10.1付けの「日本IDデック(大阪市北区曽根崎2の16の19、社長吉田氏)は、独自の二次元コード「CPコード」専用にデコーダーを内蔵したハンドスキャナー「CHS-20=写真」を開発、・・・・」との記事、同新聞、1997.10.17付けの「松下電送は十六日、コードレスのハンドスキャナーを業界で始めて搭載した普通紙ファクシミリ・・・・」との記事、同新聞、1999.6.22付けの「松下電器産業、九州松下電器は携帯ハンドスキャナー「KX-FS10N=写真」を7月2日発売する。」との記事、読売新聞、2001.10.28付け大阪朝刊の「[電子まめ知識]スキャナー 写真や絵、活字も読み込み」の表題の下、「そんな場合は、スキャナーを手に持って対象物に沿って動かす『ハンドスキャナー』が効果を発揮する。」との記事などで報道されていること、インターネットにより「ハンドスキャナ」を検索すると2,600件余りがヒットし、それぞれのホームページにおいてハンドスキャナが製品として紹介されていることからも首肯し得るものである。

してみれば、本願商標は、その指定商品中の「小型画像入力装置自体ないしは小型画像入力装置を備えた機械器具」に使用するときは、単に商品の機能、構造、品質等を表示したものと認識されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、上記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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