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Trademark Appeal Case

「フレームパネル」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3839(T2000−3839/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フレームパネル」の文字を標準文字により書してなり、第6類の願書記載のとおりの指定商品として平成10年9月18日に登録出願され、その後指定商品については、同11年12月14日付け手続補正書にて「金属製天井材」に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係においては、「骨組み、構造」あるいは「組み立てる、枠にはめる」等の意味を有する英語「Frame」の表音と認識される「フレーム」の片仮名文字と、「下地なしで壁や床などの部位を構成し得る板、大型の平板」等の意味を有する英語「Panel」の表音と認識される「パネル」の片仮名文字とを一連に普通に用いられる方法で書してなるものであるから、全体として「組み立てるパネル、枠にはめるパネル」の如き意味合いを認識させるにとどまるものであって、これをその指定商品中上記に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たすことができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べの結果の通知

当審において、本願について改めて証拠調べを行った結果、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当すべきものとする新たな証拠を発見したので、商標法第56条第1条において準用する特許法第150条第5項の規定により、請求人に対し、期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した内容は以下のとおりである。

(1)ファイブ・エス・テクノロジー(東京都港区新橋2の10の5、大根弘士社長、03・3501・3303)は、木造軸組工法と構造用合板を組み合わせた住宅「J構法の家」のフランチャイズ(FC)事業を開始した。・・・J構法の家は柱と梁(はり)をフレームパネル・耐震フリーロッドで補強するとともに、構造用合板を組み合わせた高強度構造で、最大三十五畳の大空間をつくれるのが特徴。・・・(「日刊工業新聞 21頁」1997.11.6)。

(2)「パネル仕様(フレームパネル)」とタイトルされた「その他の製品」の項目中の「フレームパネル パネル仕様」 パネル断面図 フレームパネル 高い強度の複合パネル(プラメタルPF)ですので、ゆがみが少なく大型パネルでご採用できます。建設省認定 不燃(個)第11704号」との説明及びパネル断面図(インターネット情報...アドレスhttp://www.nikko-ind.co.jp/siryo/fsr1.htm)。

(3)J構法の家 確かな強度を誇る基本構造 ●耐震・耐久性に富んだハイブリッド・モノコック工法 「柱・梁の軸組をフレームパネル、耐震性フリーロッドで補強したうえ、構造用合板で床・壁・屋根をさらに強化。・・・。(インターネット情報...アドレスwww1.biz.biglobe.ne.jp/five-st/kyou.htm)

(4)【楽天市場】三井農林倶楽部くらしの森 トールワゴンW(85?10)・・・材質・フレームパネル:スチールにクロームメッキ・・・・ 。(インターネット情報...アドレスwww.rakuten.co,jp/mnkmok/444095/443089/)

(5)公開特許公報(特許庁発行) 公開番号:特開2000−129825(P2000−129825A)公開日:平成12年5月9日発明の名称:建築用金属フレームパネル体とその施行方法要約:強度があり耐久性に優れ、コストが安価な建築用金属フリーフレームパネル体とその施工方法を提供する。

(6)公開特許公報(特許庁発行)公開番号:特開平5−791721 公開日:平成5(1993年)年3月30日発明の名称:屋根フレームパネル 要約:寄棟屋根において、5辺以上の多角形に屋根パネルのフレームであって、水平加重を支持できるようにする。

4 請求人は、当審が示した前記3証拠調べの結果の通知について何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「フレームパネル」の文字よりなるところ、構成中の「フレーム」は「額縁、枠」、「パネル」は「鏡板、羽目板」の意味を有する語として一般に知られる語であり、建築学用語辞典 日本建築学会編(岩波書店発行)には、「フレーム」が「柱と梁で構成される構造、骨組み」、「パネル」が「それ自身で平面を維持できる程度の強さを持った板状のもの」等の記載がある。また、両語は、「フレームワーク」及び「パネルヒーター」、「パネルドア」のように、他の語を組み合わせて「枠組み」あるいは「板状の」の意味を表す語として用いられる。

そして、本願指定商品との関係において、前記3の証拠調べの結果の通知のとおり「フレームパネル」の語が、「補強、支持用柱・梁の軸組用、屋根用の羽目板または平板」を表す語として使用されている実情が見られる。

上記事情に照らせば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、「金属製天井用羽目板」又は「金属製天井枠組み用平板」を理解するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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