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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「APS称呼と商品類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−4978(T2000−4978/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−4978(T2000−4978/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
APS称呼と商品類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−4978(T2000−4978/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「APS称呼と商品類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「APS」の欧文字を横書きし、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年8月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2259957号商標(以下「引用1商標」という )は、「APS」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年4月15日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録がなされ、その後、平成12年8月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審において通知した引用商標

平成13年7月6日付けをもって、当審において本願の拒絶の理由に引用した登録第4085000号商標(以下「引用2商標」という)は、「CANON」と「APS」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成7年9月14日に登録出願され、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成9年11月21日に設定登録がなされたものである。

同じく、登録第4085043号商標(以下「引用3商標」という)は、「APS」の欧文字を横書きしてなり、平成8年1月29日に登録出願され、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,消防車,消防艇,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,計算尺,メトロノーム」を指定商品として、平成9年11月21日に設定登録がなされたものである。

同じく、登録第4117512号商標(以下「引用4商標」という)は、「エーピーエス」の片仮名文字と「APS」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成8年7月10日に登録出願され、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成10年2月20日に設定登録がなされたものである。

4 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「APS」の文字よりなるところ、その構成文字に相応し、「エーピーエス」の称呼を生じるものである。他方、引用1ないし4商標は、前記のとおりの態様よりなるところ、その構成文字に相応して、それぞれ「エーピーエス」の称呼を生じるものである。

そうとすれば、本願商標と各引用商標とは「エーピーエス」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、各引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべきでなく、かつ、上記3の拒絶の理由も妥当なものであるから、本願はこの拒絶の理由によっても拒絶をすべきものである。

なお、請求人は、審判請求の理由において、引用1商標の商標権者と譲渡交渉継続中の旨述べ、その後、引用1ないし4商標に対し、商標権一部取消し審判請求書を提出した旨述べていたが、商標登録原簿によれば、本件審判請求人が、平成13年10月29日に請求した、引用1ないし4商標の商標権の一部取消しの審判、2001年審判第31192号、同第31195号、同第31196号及び同第31197号は、請求は成り立たないとの審決がなされ、引用1及び2商標については、同15年9月10日に、そして、引用3及び4商標については、同15年8月13日に、その確定の登録がされているものである。

したがって、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。

よって、結論のとおり審決する。

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