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Trademark Appeal Case

称呼と観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第17293号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PARTNER」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電話交換機、電話機、フィーチャーカートリッジ及びその他のボタン電話用機械器具、電話接続用コード、ケーブル及びその他の器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年8月29日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2707050号商標(以下「引用商標」という。)は、「パートナー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年4月2日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同7年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「仲間、協力者、相手」等の意味を有する英語として一般に親しまれている「PARTNER」の文字を書してなるものであるから、これより該構成文字に相応して「パートナー」の称呼及び「仲間、協力者、相手」等の観念を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、前記の「PARTNER」に由来する外来語として一般に親しまれている「パートナー」の文字を書してなるものであるから、これより「パートナー」の称呼及び「仲間、協力者、相手」等の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違することを考慮しても、「パートナー」の称呼及び「仲間、協力者、相手」等の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、引用商標に対する商標権取消し審判請求(平成10年審判第31186号)は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その請求は成り立たない旨の審決がなされ、その確定登録が平成15年8月20日になされているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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