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Trademark Appeal Case

結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−10488(T2002−10488/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リニューパーツ」及び「RENEWPARTS」の文字を上下二段に書してなり、第12類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年12月14日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成14年3月11日受付の手続補正書により、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,中古自動車・自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」、第35類「商品の販売に関する情報の提供(新車の自動車及び中古自動車の販売に関する情報の提供を含む。),商品の販売及び販売促進を目的とした新車の自動車及び中古自動車の展示会の企画・運営又は開催」、第36類「中古自動車の評価又はこれに関する情報の提供」、第41類「新車の自動車及び中古自動車の評価に関する知識の教授その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,中古自動車の評価に関する知識の教授のためのセミナーの企画・運営,販売促進を目的としない新車の自動車及び中古自動車の展示会の企画・運営又は開催」及び第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は『リニューパーツ』の文字と『RENEWPARTS』の欧文字とを普通に用いられる方法で上下二段に書してなるものであるところ、その構成中『リニュー』の文字は『更新すること。新しいものと取り替えること。』の意味を有する語であり、同様に『RENEW』の語は『(物)を再び新しくする。』の意味を有する英語である。また、『パーツ』の文字は『部分品,機械や器具類の部品』の意味を有する語であり、『PARTS』の語は、(機械などの)部分(品)の意味を有する英語である。そうとすると、本願商標からは、修理・保守用の部品の意味合いを認識するにすぎず、これをその指定商品(役務)中で修理・補修用の商品及び修理・保守に関する役務に使用するときは、単に商品の品質・役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品の品質の誤認・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例えその構成中の「リニュー」及び「RENEW」の文字部分が「更新する、新しいものと取り替える」等の意味を有し、また、「パーツ」及び「PARTS」の文字部分が「(機械・器具)の部品」等の意味を有する語であるとしても、それぞれの語を結合し、「リニューパーツ」及び「RENEWPARTS」と二段に表してなる文字全体からは、直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるものとはいい難く、特定の商品の品質及び役務の質等を具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく、また、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質・役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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