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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23059(T2001−23059/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BODY WILD」の文字を標準文字により表してなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年6月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶理由に引用した登録第910325号の1商標(以下「引用A商標」という。)は、「WILD」の文字を横書きしてなり、昭和44年6月17日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同46年7月22日に設定登録され、その後、商標権の分割移転により、指定商品は、第4類「化粧品、その他本類に属する商品、但し、香料類(薫料を除く)を除く」となり、さらに、平成13年12月26日に指定商品の書換登録により、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,薫料」となった。

同じく、登録第910325号の2商標(以下「引用B商標」という。)は、引用A商標の当該商標権の分割にかかるものであり、商標の構成、登録出願及び設定登録を同じくし、指定商品を第4類「香料類(薫料を除く)」として移転登録され、その後、平成14年11月27日に指定商品の書換登録により、指定商品は、第3類「精油からなる食品香料」及び第30類「食品香料(精油の者を除く。)」となった。

同じく、登録第1066531号商標(以下「引用C商標」という。)は、「ワイルド」の文字と「WILD」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和46年12月6日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年5月16日に設定登録されたものである。

同じく、登録第1967860号商標(以下「引用D商標」という。)は、「WILD」の文字を横書きしてなり、昭和57年4月1日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年7月23日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4459854号商標(以下「引用E商標」という。)は、「ワイルド」の文字を標準文字により表してなり、平成11年10月26日に登録出願、第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年3月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「BODY WILD」の文字よりなるところ、その構成文字は標準文字によりなるものであって、視覚上、同じ書体、同じ大きさで一体的に看取され、その構成文字はいずれも平易な2個の英単語を結合したものであり、熟語的に「野性の体」程の意味合いを有し、これより生ずる「ボディーワイルド」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。してみれば、たとい、構成中の「BODY」の文字が他の語と組み合わされて、指定商品との関係で特定商品の用途等を表す場合があるとしても、本願商標のかかる一体的構成、熟語的観念及びよどみない一連の称呼からは、その構成文字中の「WILD」の文字部分のみが独立した取引指標として認識され得ないというべきである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して、「ボディーワイルド」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より単に「ワイルド」の称呼を生ずることを前提に、本願商標と引用A商標ないし引用E商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由により本願を拒絶することができない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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