結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−23071(T2001−23071/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MORISAWA」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年8月28日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年12月1日付け手続補正書をもって、「コンピュータ用フォントの電子的データを記憶した記憶媒体」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つである『森沢』に通じる『MORISAWA』の文字を普通に用いられる態様の域をでない方法で表示してなるにすぎないから、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該文字(語)は、原審説示の如く、ありふれた氏の一つである「森沢」に通じる「MORISAWA」の文字を普通に用いられる態様の域をでない方法で表示してなるにすぎないものである。
そうとすれば、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ない。
したがって、この限りにおいて原査定の判断は妥当なものである。
しかしながら、請求人は、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備していると主張し、証拠方法として参考資料1ないし66、東京商工会議所会頭による商標周知証明書、PSフォント出荷書体数集計表、各種雑誌及び甲第1号証ないし同第13号証を提出しているので、この点について検討するに、提出された証拠方法を総合して勘案すれば、請求人が本願商標と同一の態様からなる商標を補正後の本願の指定商品について、平成4年1月頃より継続して使用した結果、現在では、取引者・需要者間に本願商標は、請求人の業務に係る商品であることを十分認識させるに至ったものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、上記補正後の商品について、同法第3条第2項に規定する要件を充たしているものであるから、同法第3条第1項第4号に該当するとして拒絶すべき限りでない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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