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Trademark Appeal Case

引用商標の周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5964(T2002−5964/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クイーン」及び「Queen」の文字を二段に横書きしてなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成13年2月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その出願前から墨田区亀沢3−27−3第3光正ビル401在(電話03−5608−9221)の株式会社アント商事が1980年6月創刊の隔月刊雑誌として使用している商標として取引者、需要者に広く認識されている『くいーん』の商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、その商品と同一及び類似の商品を指定商品とするものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標が、商標法第4条第1項第10号に該当するというためには、本願の出願時及び査定時に、引用商標が他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることが要件となるところ、当審において職権をもって調査するも、「くいーん」の文字からなる引用商標が株式会社アント商事の業務に係る商品を表示するものとして、需要者間に広く認識されていると認めるに足りる十分な証左を見出せなかった。

してみれば、原審説示の雑誌が発行されているという事実のみをもってしては、引用商標が需要者間に広く認識されているとはいえないものであるとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するということはできないから、これを理由とする原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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