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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14404(T2001−14404/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LENTICULE」の文字(標準文字)よりなり、第1類、第5類及び第31類に属する願書記載の商品を指定商品とし、イギリス国及び共同体商標・意匠庁を第一国出願(1999年10月5日)とするパリ条約に基づく優先権を伴う商標登録出願として、平成11年12月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年3月12日付け及び平成16年5月11日付け手続補正書によって、最終的に、第1類「培養微生物(医療用のもの及び獣医科用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4451734号商標(以下、「引用商標」という。)は、「RETICUL」「レティキュール」の文字を書してなり、平成8年4月2日登録出願、第1類「たんぱく質及び酵素」を指定商品として、平成13年2月9日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

してみれば、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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