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Trademark Appeal Case

称呼の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−11676(T2002−11676/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ガルシア」及び「GARCIA」の文字を二段に横書きしてなり、第30類「ピザ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として平成13年7月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4256257号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ガルシオH」の文字を横書きにしてなり、平成9年7月10日に登録出願され、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼き肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,脱穀済の大麦,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷」を指定商品として、同11年4月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ガルシア」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中、「H」の文字部分は、指定商品との関係から、商品の品番、規格等を表示するための記号、符号の一類型として使用されるアルファベッド1文字を表したものとして認識、理解されるとみられるものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「ガルシオ」の文字部分にあるとみるのが相当であるから、これより、「ガルシオ」の称呼をも生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ガルシア」と引用商標より生ずる「ガルシオ」の称呼を比較するに、語尾音において「ア」と「オ」の音に差異を有するものである。

そして、たとえ、語尾音とはいえ両称呼が比較的短い4音という構成にあっては、「ア」と「オ」の音は、いずれも比較的明瞭に聴取されるものであるから、この差異が称呼全体に与える影響は大きいものとなり、それぞれを一連に称呼した場合には、語調語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標とは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、また、両商標は、観念についても、特定の意味を有しない造語であるから、比較すべくもないものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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