1 本願商標
本願商標は、「LAWYER」の欧文字を書してなり、第5類,第9類,第10類,第16類,第17類,第20類,第21類,第22類,第24類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年3月19日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成13年5月10日付け手続補正書により、第25類「被服」と補正されたものである。
2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『弁護士』の意味を有する英語『LAWYER』の文字を普通に書したものであるから、これを商標として使用することは、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標に該当するものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「LAWYER」の欧文字よりなるところ、「弁護士,法律家,法律研究者,法律学者」等を意味するものとして、我が国においてよく知られた英語である。
ところで、上記文字は、「弁護士」の意味を有する英語であることが知られているが、その他に「法律家,法律研究者,法律学者」の意味も有することから、本願商標に接する需要者・取引者が、該文字を、原審説示の如く、直ちに国家資格としての「弁護士」であることを表したものと認識することはないとみるのが相当である。そして、他にそのようなものとして把握されるというべき合理的理由又は客観情勢も見出せない。
そうとすれば、本願商標は、「弁護士,法律家,法律研究者,法律学者」を意味する親しまれた英語からなるものと認識させるものであり、これを、国家が法律に基づいてその資格を特別に付与する「弁護士」を表したものであるかのように誤認させるおそれはないというべきであるから、出願人が商標として使用することについて公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものとは認められない。さらに、他の法律によって、その使用が禁止されているものとも認められない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するということはできないから、前記理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。