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Trademark Appeal Case

出願人と権利者の同一化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17390(T2003−17390/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サンデック」の文字を標準文字により表してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月1日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同15年4月14日及び当審における同16年4月2日付提出の手続補正書により、第30類「調味料,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶理由の要点

(1)本願の指定商品中、第30類「加工した植物性の食品」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、次の登録商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

登録第4554945号商標は、「NET de SUNTEC」の欧文字を書してなり、平成13年3月22日に登録出願、第1類「肥料,高級脂肪酸,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」及び第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),石綿,岩石繊維,鉱さい綿,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿糸,ゴムひも,石綿ひも,石綿網,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,農業用プラスチックフィルム,プラスチック基礎製品,ゴム,防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉」を指定商品として同14年3月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、不明確とされた商品は削除され、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項に規定の要件を具備するものとなった。

また、本願について、平成15年9月26日付で商標登録出願人名義変更届が提出され、本願の出願人(請求人)と、上記引用商標の商標権者とは同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、また、本願が商標法第6条第1項及び第2項に規定の要件を具備しないとした、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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