結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4096(T2002−4096/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第31類「球根、苗」を指定商品とし、平成13年2月1日に立体商標として登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その指定商品との関係よりすれば、その商品の入った包装(収納容器)の一形態を表したものと容易に認識される立体的形状を普通に用いられる方法をもって表してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の包装(収納容器)の形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、立体的形状と平面商標とを結合した構成よりなるものであるところ、その構成中の平面商標は、四隅が丸みを帯びた正方形輪郭内に、赤色で塗りつぶされた円を中心として、その左右に青色と黄色で塗りつぶされた三日月状の図形を組み合わせてなる図形及び横書きにした「TAKII」の文字とを二段に配してなるものである。
そうすると、上記構成よりなる平面商標は、本願商標全体からみれば、小さく表されているとはいえ、看者の注意を強く惹く部分であるから、自他商品の識別標識として十分機能し得るものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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