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Trademark Appeal Case

記述的語と普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−2303(T2002−2303/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イーラーニングマガジン」と「eラーニングマガジン」の文字を二段に横書きしてなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年11月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年9月19日付けの手続補正書によって、第16類「雑誌」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4431334号商標(以下「引用商標」という。)は、「e―Learning」の欧文字を横書きしてなり、平成11年1月8日登録出願、第16類「 雑誌,新聞 」、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告」、第41類「録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」及び第42類「電子計算機プログラムの設計・作成,電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器の貸与」を指定商品又は指定役務として、同12年11月10日に設定登録され、その後、その指定商品又は指定役務中の「第35類 経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告」、「第41類 録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」及び「第42類 電子計算機プログラムの設計・作成,電子計算機プログラムを記憶させた磁気デスク・磁気テープその他の周辺機器の貸与」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が同13年12月12日になされているものである。

3 当審の判断

雑誌を発行しようとする者がその雑誌名を選択する場合、主としてどのような記事を掲載している雑誌であるかが需要者に分かりやすいように、例えば野球関連の雑誌であれば「野球」又は「ベースボール」、サッカー関連の雑誌であれば「サッカー」、将棋や囲碁関連の雑誌であれば「将棋」又は「囲碁」等の文字自体からなる雑誌名、又は前記文字を含んだ雑誌名を選択することはある程度必然的な傾向と考えられる。

これに加えて、雑誌名は、簡潔であることも一般には求められることから、その結果として、似通った名称が選択されることは避けられないものといえる。

そして、前記のような雑誌名についての実情を、需要者は無意識的にあるいは意識的に認識しており、特に雑誌の内容を表しているとみられる文字を含んだ雑誌名同士については、その内容を表している文字部分以外のわずかな違い、例えば雑誌を意味する「マガジン」や「ジャーナル」という語を有するか否かといった程度の違いによって、特段の事情がない限り、別の雑誌であって、別人の取り扱いに係るものであると理解し、出所について混同を生ずるおそれがないものとみるのが相当である。

これを本願についてみると、本願商標中の「イーラーニング」及び「eラーニング」並びに引用商標を構成している「e―Learning」の文字は、「インターネットを使った教育」の意を有するものであって、雑誌名として使用されたときは、その雑誌が主としてインターネットを使った教育に関する情報を掲載しているものと需要者が直ちに認識すると認められるから、その雑誌の内容を表す文字といえるものである。

そうすると、本願商標は、その内容を表す文字といえる「イーラーニング」及び「eラーニング」の文字以外に、「マガジン」の文字が付加されることによって、引用商標とは十分に識別され得るものといわなければならない。

さらに、本願商標全体より生ずる「イーラーニングマガジン」の一連の称呼が、雑誌名として格別冗長であるということもできず、他に構成中の「イーラーニング」及び「eラーニング」の文字部分を分離抽出して称呼しなければならないとする特段の事情も見出せない。

してみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「イーラーニングマガジン」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「イーラーニング」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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