結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−13963(T2003−13963/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年9月19日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同16年3月30日付け手続補正書をもって、第9類「未記録の磁気ディスク・磁気テープ・コンパクトディスク・DVDその他の記録媒体,電気通信機械器具,コンピュータネットワークを通じて提供されるコンピュータプログラム(ダウンロード可能なもの),電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子カタログその他の電子出版物(ダウンロード可能なもの),医薬品に関する情報のデータベースを記憶させた記録媒体,音声・映像又はデータを記録したCD−ROMその他の記録媒体」、第41類「喘息に関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,喘息に関するセミナー・会議・シンポジウム又はワークショップの企画・運営又は開催,図書及び記録の供覧,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」及び第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,喘息の治療及び管理に関する研究, 医業,医療情報の提供,健康診断,調剤」と補正されたものである。
(1)商標法第6条第1項及び同第2項について
原査定は、「本願に係る指定商品・指定役務のうち『データベース』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3290206号商標(以下「引用商標」という。)は、「スーパートーチ」の文字を横書きしてなり、平成5年10月7日に登録出願、第9類「ガス分析計,液体分析計,固体分析計及びその部品,その他の測定機械器具,電子応用機械器具」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものである。
(1)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「電子応用機械器具」について商標登録を取り消すべき旨の審決が平成15年9月30日になされ、その確定の登録が平成15年12月10日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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