結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9374(T2002−9374/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物の輸送の媒介,貨物の運送の取次,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,コンテナの貸与,物品の包装,物品の荷造り,貨物追跡照会その他鉄道・車両・船舶・航空機による輸送に関する情報の提供,鉄道・車両・船舶・航空機による輸送に関するコンサルタント,寄託を受けた物品の倉庫における保管に関する情報の提供,他人の携帯品の一時預かりに関する情報の提供,宅配便及び宅配貨物の取次,インターネットを利用した集荷依頼受付,貨物の集荷および分荷並びにこん包,こん包機器の貸与,鉄道・車両・船舶・航空機による輸送運賃に関する見積もり等の情報の提供,引越の代行・請負又は取次ぎ,荷役車両による貨物の積卸し及び積込み」を指定役務として、平成12年9月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏姓の一つである『佐川』の文字と『通信ネットワークによる役務』であることを認識させるに止まる『ネットサービス』の文字とを結合して『佐川ネットサービス』と青色をもって横書きしてなるにすぎないものであるから、これに接する需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり青色をもって「佐川ネットサービス」の文字を書してなるものであるところ、前半部の「佐川」文字は、請求人「佐川急便株式会社」が行う事業である運送業との関係において、請求人の略称を表示するものとして、周知・著名なものと認められる。そうとすれば、後半部の「ネットサービス」の文字が、「企業がインターネットを通じて行う様々なサービス」(株式会社三省堂 コンサイスカタカナ辞典、第2版、719頁、2002年11月1日第6刷発行)の意を有する語であるとしても、運送業と、これに密接な関連を有する本願商標に係る指定役務に使用するときには、これに接する取引者・需要者は、構成全体をもって、請求人の取扱いに係る役務であることを認識するとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その指定役務に使用する場合には、自他役務の識別力を有するものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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