1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,電子掲示板通信,無線呼出し,衛星テレビジョン放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供」を指定役務として、平成13年11月1日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4265430号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年11月10日に登録出願、第38類「テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,報道をする者に対するニュースの供給,電話・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、同11年4月23日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり経線と緯線を施した地球儀状の円形図形と、これに重ねて左から右方向へ円形図形の裏側に回り込むような帯状図形が平行して3本描かれている。
一方、引用商標は、別掲(2)のとおり経線と緯線を施した地球儀状の円形図形と、これを取り囲むように3本の縦方向に伸びる円弧状の帯状図形をその経及び太さを順次大きく変化させて描き、下段に「MARCOPOLO」の文字を書してなるものである。
そこで、本願商標と引用商標の図形部分を比較してみるに、経線と緯線を施した地球儀状の円形図形部分については、本願商標が平面的な描写であるのに対し、引用商標は、光が当たる部分と影になる部分とがあり、立体的に描写され、また、それぞれに施された経線及び緯線についても、引用商標の図形の方が細かく、写実的に描かれているという差異がある。
そして、それぞれに描かれた帯状図形にも上記差異があり、両者の図形部分を全体としてみた場合、その構成の軌を同じくするものということはできず、看者をして、相当異なる印象を受けるものというのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標は、その図形部分について比較した場合においても、十分区別し得るものであり、他に両者を類似の商標とすべき点を見出し得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。