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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−4692(T2002−4692/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「α―ECO合板」の文字を横書きしてなり、商品及び役務の区分第19類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年2月14日に登録出願され、その後、指定商品について同13年1月30日付手続補正書により「合板製の建築用又は構築用の専用材料,合板,合板製の建造物組み立てセット,合板製の建具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「本願商標は、登録第552667−1号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第1185330号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第2084577号商標(以下「引用3商標」という。)、登録第2116574号商標(以下「引用4商標」という。)、登録第4034465号商標(以下「引用5商標」という。)及び登録第4034468号商標(以下「引用6商標」という。)と類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

引用1商標は、別掲に示した構成よりなり、昭和33年1月20日に登録出願され、同35年7月6日に設定登録、その後、同55年12月23日、平成2年9月20日及び同12年2月8日に存続期間の更新登録がなされているもので、指定商品は商標登録原簿に記載のとおりであり、

引用2商標は、「アルファ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和44年12月22日に登録出願され、同51年2月19日に設定登録、その後、同61年4月16日及び平成8年3月28日に存続期間の更新登録がなされているもので、指定商品は商標登録原簿に記載のとおりであり、

引用3商標は、「アルファウッド」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年9月6日に登録出願され、同63年10月26日に設定登録、その後、平成10年10月27日に存続期間の更新登録がなされているもので、指定商品は商標登録原簿に記載のとおりであり、

引用4商標は、「アルファウッド」の片仮名文字と「ALPHA−WOOD」の欧文字をそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記してなり、昭和61年1月16日に登録出願され、平成元年2月21日に設定登録、その後、同10年10月27日に存続期間の更新登録がなされているもので、指定商品は商標登録原簿に記載のとおりであり、

引用5商標は、別掲に示した構成よりなり、平成2年11月5日に登録出願され、同9年7月25日に設定登録されたもので、指定商品は商標登録原簿に記載のとおりであり、

引用6商標は、別掲に示した構成よりなり、平成3年1月31日に登録出願され、同9年7月25日に設定登録されたもので、指定商品は商標登録原簿に記載のとおりであって、いずれも現在も有効に存続中である。(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりのものであるところ、その構成中の「合板」の文字は「単板を2枚以上張り合わせた板材料」を指称する語として広く親しまれ、指定商品との関係にあっては商品の品質を表示する部分と理解されるというのが相当であるから、本願商標にあって主に自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「α―ECO」の文字部分にあると認められる。そして、該文字部分は外観上まとまりよく一体的に構成されているものであり、また、これより生ずると認められる「アルファエコ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと把握、認識されるとみるのが相当であって、我が国でも記号・符号として使用されているギリシャ文字の一であり、単独で自他商品識別標識としての機能を果たし得るとはいえない「α」の文字部分のみを抽出し、それより生ずる「アルファ」の称呼をもって取引に資されることはないものといわざるを得ない。

そうとすると、本願商標は、全体より生ずる「アルファエコゴウハン」の称呼の他には「アルファエコ」の称呼を生ずるというべきであるから、これらの称呼と引用各商標より生ずると認められる「アルファ」の称呼とは、その音構成において顕著な差異を有するものであり、明らかに聴別し得るものであって、相紛れるおそれはないものである。

また、本願商標と引用各商標は、その構成よりみて外観上、区別し得るものであり、さらに、観念においても類似する点を見出せず、相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と引用各商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ず、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の判断は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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