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Trademark Appeal Case

略称の周知性と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3717(T2001−3717/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アオシス」の片仮名文字と「AOSIS」の欧文字を二段に横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成11年11月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、モルディブ、サモアなどの小さな島嶼諸国で構成される『小島嶼国連合(Association of Small Island States)』の略称である『AOSIS』及びその表音『アオシス』の各文字よりなるものであるから、これを出願人の商標として採択・使用することは上記国際同盟の尊厳性を害するものであって、国際信義に反するものと認める。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「アオシス」と「AOSIS」の各文字を二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の「アオシス」は、下段の「AOSIS」の文字部分の読みを特定したものと認められる。

そして、「AOSIS」の語が「小島しょ国連合」を意味する「Association of Small Island States」の略語であるとしても、これが「アオシス」と称呼されて、我が国において、一般によく知られているという事実は見出せない。かえって、「AOSIS」又は「アオシス」の語は、我が国においては、請求人の取扱いに係る音楽関連の商品又は役務を表示する商標としての認識の方が高いといえる。

そうすると、本願商標は、これより直ちに「小島しょ国連合」を想起することはないというべきであるから、本願商標を使用することが、社会公共の利益・一般道徳観念・国際信義に反するとすべき理由はないものであり、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標とは認められない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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