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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−20792(T2002−20792/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−20792(T2002−20792/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−20792(T2002−20792/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の情報の提供,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,通訳,翻訳,あん摩・マッサージ及び指圧,医療情報の提供,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁ディスク・磁気テープその他の周辺機器をふくむ。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、平成13年6月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3057300号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月18日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成及び保守」を指定役務として、同7年7月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3160083号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」を指定役務として、同8年5月31日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、上段に、アルファベットの1文字「e」と、「とどまる、滞在する」等の意味を有する「stay」の文字とをハイフンを介して「e−stay」と書し、下段にはその読みを表したと認められる「イーステイ」の文字を書してなるものであるところ、該構成は、特に軽重の差なく全体としてまとまりよく一体的に表現されているものであり、しかも、その構成文字より生ずる「イーステイ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得ることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、前半部の「e−」及び「イー」の文字部分を自他役務の識別標識としての機能を有しないものと捉え、後半部の「stay」及び「ステイ」の文字部分のみに着目して商取引に当たるというよりも、その構成全体をもって特定の観念を有しない一体不可分の造語と認識して商取引に当たるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、一連に「イーステイ」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「ステイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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