結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−20349(T2001−20349/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、片仮名文字で「マルチモニター」と標準文字で表してなり、第11類「家庭用電熱用品類,暖冷房装置」を指定商品として、平成12年6月19日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同13年7月25日付け手続補正書により、第11類「家庭用電熱用品類」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『マルチモニター』の文字を書してなるところ、その構成中『マルチ』の語は、『多数の、多様の』を意味する接頭語であり、また、『モニター』の語は、『ディスプレイ(文字や図形を表示する装置)のこと』や『機械などが正常な状態に保たれるように監視する装置』を意味する技術用語であって、これよりは全体として『多面的に情報を表示(監視)するもの』の如き意味合いを容易に看取させるものと認められるところ、実際に、測定したデータを監視して正常な状態に保たれるように監視する機能を有する機械器具が存することから、これを本願指定商品中、上記意味合いの機能を有する商品に使用しても、単に、商品の機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおり、片仮名文字で「マルチモニター」と標準文字で表してなるところ、その構成中の「マルチ」及び「モニター」の各文字は、原審説示のとおり、前者が「多数の、多様の」、後者が「監視装置,ディスプレイ」等の意味合いを有するにしても、本願商標を構成する各文字は、同書・同大・同間隔の一体不可分に表してなるものであり、かかる構成において、殊更に「マルチ」と「モニター」の各文字部分とに分離、抽出して把握、理解しなければならない特段の事情は見出すことができない。
また、当審において職権をもって調査するも、「マルチモニター」の文字が本願商標の指定商品である「家庭用電熱用品類」の品質(機能)を表すものとして普通に使用されている事実は発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体として、特定の語義を有しない一種の造語とみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても自他商品を区別する標識としての機能を充分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定の理由は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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