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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7162(T2002−7162/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「eHOZEN」の文字(標準文字)よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成13年3月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3317726号商標(以下、「引用商標」という。)は、「保全くん」の文字を横書きしてなり、平成6年12月27日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年5月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「保全」の文字と、後半の「くん」の文字とは、外観上まとまりよく一体に構成されてなるものである。また、これより生ずると認められる「ホゼンクン」の称呼も格別冗長というべきものでもなくよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に、「保全」の文字部分が独立して看取されなければならない特段の事情は見出すことができない。

そうとすれば、引用商標に接する取引者・需要者は、「保全」の文字に敬称や愛称を表す「君」に通じる「くん」の文字を結合してなる一連一体の擬人化された語として、理解・把握されると見るのが相当である。

してみれば、引用商標より「ホゼン」の称呼をも生ずるとして、その上で両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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