結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14735(T2002−14735/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類、第16類、第20類、第21類、第24類、第35類、第37類、第40類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年3月8日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、平成14年3月14日、同年8月2日及び同16年2月25日付け手続補正書をもって最終的に、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製のばね(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),金属製栓・金属製ふた,キー,コッタ,金属製貯金箱,金属製のネームプレート及び標札,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製のバックル,金属製の看板」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,荷札,テレビゲーム用プログラムの仕様マニュアル,手引書,音楽・映画・コンピュータゲームに関するパンフレット又はカタログ,その他の印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書裁断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその付属品,紙製又は厚紙製の看板」、第20類「家具,液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,まくら,座布団,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,ストロー,盆(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレートおよび標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形,洋服飾り型類,麦わらさなだ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく,木製又はプラスチック製の看板」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器およびこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,化粧用具,電気式歯ブラシ,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消しおよびろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉」、第24類「織物,畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,布製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),タペストリー(壁掛け)」、第35類「通信によるソフトウェアの販売に関する情報の提供,広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,マーケティング及び経営に関する情報の提供,広告・市場調査・経営・職業のあっせんに関する情報の提供,事業情報に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,広告情報の提供,市場の動向に関する情報の提供,市場情報の提供,市場調査又はこれに関する情報の提供,事業の管理又は運営に関する情報の提供,事業情報及び商品の販売に関する情報の提供,新商品の販売に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成又はこれらに関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行又はこれらに関する情報の提供,企業の経営管理に関するコンサルティング,企業経営に関する情報の提供,企業経営ノウハウに関する情報の提供,市場及び販売戦略に関する指導及び助言,事業の管理・運営及び組織に関する助言又は援助,新商品の企画及び新商品の販売・販売促進に関する助言・指導,経営管理者・科学技術者・通訳のあっせん,電子計算機の操作に関する助言,商品の売買契約の媒介,音楽用コンパクトディスク・ビデオソフト・ゲームソフト・ビジネスソフト・教育ソフト・マルチメディアソフト・シミュレーションソフトの販売に関する情報の提供,POP広告・看板広告その他の広告,看板の文字書き,看板の貸与,広告用カードの作成,アンケート情報の提供」、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,鉄砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電話機の修理,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,破棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破壊装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,楽器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,遊戯用楽器の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯・洋服のプレス,畳類の修理,被服の修理,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,家庭用テレビゲームおもちゃの修理又は保守,液晶画面ゲーム機の修理又は保守,家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び付属品の修理又は保守,携帯用電子ゲームおもちゃ・その他のおもちゃの修理又は保守,看板の修理又は保守又はこれらに関する情報の提供,広告物(看板・案内板・広告塔・ネオンサイン等)の設置」、第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,紙の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,食料品の加工,石材の加工,セラミックの加工,電気めっき,フライス削り,焼きなまし,焼き戻し,溶融めっき,木材の加工,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,グラビア製版,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,金属加工機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,製本機械の貸与,繊維機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用または紙工用の機械器具の貸与,受託による看板の製作」及び第42類「キャンプ場の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次,テレビゲーム機を設置し、顧客にゲームをさせながら行う茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,その他の飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータ上の情報の暗号化及びコンピュータ上の情報保全を図るためのコンピュータシステムのプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩,マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導,家畜の診断,保育所における乳幼児の保育,医療情報の提供,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用の機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知器の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVDその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,キャンプ場の提供に関する情報の提供,ファッション情報の提供,レストラン等の飲食店に関する情報の提供,飲食物に関する情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,飲食物の提供場所に関する情報の提供,美容に関する情報の提供,気象に関する情報の提供,求人情報の提供,飲酒文化に関する情報の提供,交通安全に関する情報の提供,雑誌記事情報の提供,宗教儀礼に関する情報の提供,新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供,人名・住所辞書掲載事項に関する情報の提供,政治情報の提供,政府経済政策情報の提供,土木機械器具・荷役機械器具・鉱山機械器具・農業機械器具その他の作業装置又はそれらの施工法若しくは作業法に関するデータベース化された情報及びそれに関するその他の情報の提供,特許技術情報の提供,百科事典・辞書の見出しに対応する解説書きの内容に関するインターネットによる情報の提供,結婚式場・宴会場に関する情報の提供,葬儀に関する情報の提供,墓地又は納骨堂の提供に関する情報の提供,庭園又は花壇の手入れに関する情報の提供,雑草の防除に関する情報の提供,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。)に関する情報の提供,ガス機械器具を建築物に取り付けるための設計に関する情報の提供,建築物の設計に関する情報の提供,土木・建築の設計に関するデーターベース化された情報及びそれに関するその他の情報の提供,石油又は天然ガスの探査又は分析に関する情報の提供,地質の調査に関する情報の提供,コンピュータソフトの作成に関する情報の提供,インターネットを利用した医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,医学に関する情報の提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,生物・物理・化学・医学に関する技術情報の提供,インターネットを利用した公害の防止に関する試験又は研究に関する情報の提供,ガス・液体・天然ガス・工業用油・石油化学品及び触媒の精製に関する助言・相談及び技術情報の提供,医療・医薬品の研究に関する情報の提供,化学に関する情報の提供,建築又は都市計画に関する情報の提供,公害・災害・事故防止に関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究に関する情報の提供,上水及び下水業務の分析・技術指導・試験・研究・報告及び情報の提供,超電導に関する情報提供,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究に関する情報の提供,工業所有権・著作権・不正競争防止法における営業秘密の保護のあり方に関する情報の提供,コンピューターによる商標権に関する情報の提供,工業所有権・著作権その他の知的財産権に関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,知的財産権に関する情報の提供,登記又は供託に関する手続の代理に関する情報の提供,土地の法規制に関する情報の提供,特許法・著作権法等の法律情報の提供,内外国特許明細書等から技術情報を加工・分析した技術動向の提供,法律・判決に関する情報の提供,公的年金に関する情報の提供,個人の信用に関する情報の提供,占いに関する情報の提供,医業情報の提供,医師・クリニック・病院・薬局等医療に関する情報の提供,医療・医薬品に関する情報の提供,医療に関する情報の提供,医療情報の提供の助言,健康・医療に関する情報の提供,栄養に関する情報の提供,栄養指導に関する情報の提供,家畜の診療に関する情報の提供,保育に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,老人の養護(介護を含む。)その他の養護(介護を含む。)に関する情報の提供,会議室に関する情報の提供,展示施設の貸与に関する情報の提供,宿泊に関する情報の提供,宿泊施設の情報の提供,宿泊施設の利用に関する情報の提供,電子計算機端末を利用した宿泊施設の提供に関する情報の提供,電子計算機端末を利用した宿泊施設の契約の媒介または取次ぎ,通信回線を利用した新聞記事に関する情報の提供,電子計算機を用いて行う情報処理,入浴施設に関する情報の提供,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムに関する情報の提供,電子商取引における利用者の認証,電子計算機端末による通信ネットワークを利用した指紋・サイン・暗証番号データの情報処理及び同情報処理に関する情報の提供,のぼり及び旗の貸与,新商品の開発に関する研究・開発」と補正されたものである。
(1)本願商標に係る指定役務「家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムに関する情報の提供,新商品の研究・開発」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、「PS2」と「ピーエスツー」の文字からなる登録第4295912号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分第42類に属さない役務「アンケート情報の提供」を包含している。したがって、本願商標は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(1)前記2(1)及び(3)に関し、原査定において拒絶の理由に示された指定役務については、前項1のとおり補正された結果、その役務の内容・範囲は明確となり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
(2)前記2(2)に関し、本願商標の指定商品及び指定役務については、前項1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
してみれば、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しないものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号並びに同法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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