結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−65018(T2002−65018/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第18類「Leather and imitation leather articles,namely:bags for travel,wash bags,sports bags,rucksacks,beach bags,bags for campers,handbags,shopping bags,school satchels and bags,document wallets,wallets,purses not made of precious metal,key−cases,trunks,cases,suitcases;travel goods namely rucksacks,handbags,bags for campers,beach bags,bags for travel,sports bags,suitcases;wallets;purses not made of precious metal,keycases.」を指定商品として、2000年3月13日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)08月18日を国際登録の日とするものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第4033749号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年9月29日に登録出願、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、同9年7月25日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4444064号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成11年10月20日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」を指定商品として、同13年1月5日に設定登録されたものである。
(1)引用商標1の商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、平成15年8月14日に請求人(出願人)に移転されたものである。
したがって、引用商標1は、もはや他人の先願に係る登録商標とはいえないものとなったから、引用商標1を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標は、別掲(1)のとおり、アクサン記号を付した小文字の「e」と大文字の「S」字状の図形とを連結し、図案化したと思しきものであって、全体として一種の図形商標といえるものであるから、特定の称呼・観念を生じないものである。
そうすると、本願商標より「エス」の称呼を生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標2とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
(3)その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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