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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の称呼発生の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−65018(T2002−65018/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−65018(T2002−65018/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「かばん類,袋物」
争点(論点)
図形商標の称呼発生の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−65018(T2002−65018/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「かばん類,袋物」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の称呼発生の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第18類「Leather and imitation leather articles,namely:bags for travel,wash bags,sports bags,rucksacks,beach bags,bags for campers,handbags,shopping bags,school satchels and bags,document wallets,wallets,purses not made of precious metal,key−cases,trunks,cases,suitcases;travel goods namely rucksacks,handbags,bags for campers,beach bags,bags for travel,sports bags,suitcases;wallets;purses not made of precious metal,keycases.」を指定商品として、2000年3月13日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)08月18日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第4033749号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年9月29日に登録出願、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、同9年7月25日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4444064号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成11年10月20日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」を指定商品として、同13年1月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1の商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、平成15年8月14日に請求人(出願人)に移転されたものである。

したがって、引用商標1は、もはや他人の先願に係る登録商標とはいえないものとなったから、引用商標1を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標は、別掲(1)のとおり、アクサン記号を付した小文字の「e」と大文字の「S」字状の図形とを連結し、図案化したと思しきものであって、全体として一種の図形商標といえるものであるから、特定の称呼・観念を生じないものである。

そうすると、本願商標より「エス」の称呼を生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標2とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

(3)その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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