結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−65035(T2002−65035/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HYDRO―BRAKE」の文字を書してなり、国際登録において指定された商品を指定商品とし、2001(平成13)年2月21日を国際登録の日とするものであり、その後、指定商品については、2002(平成14)年11月19日付け限定通報をもって、第7類「Devices for controlling liquid flow,namely vortex flow controls;parts and fittings for the aforesaid goods;all for use in industrial waste water treatment and flow control,stormwater management,sewage and drinking water treatment,storage and attenuation systems,land drainage and irrigation systems;none incorporating hydraulic brakes.」と限定されたものである。
原査定は、「本願商標は、「HYDRO―BRAKE」の文字を書してなるところ、このようなものを本願の指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『hydraulic brake』(水圧又は油圧ブレーキ)を認識するにすぎないから、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記品質を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。また、本願指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一連に表されているものであり、たとえ、その構成中の「HYDRO」の文字は「水、水素」の意味を有し、「BRAKE」の文字は「制動装置、ブレーキ」の意味を有する語であるとしても、両語をハイフンで結合した「HYDRO―BRAKE」の文字よりは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。
加えて、当審において調査したが、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するとしても商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであって、商品の品質について誤認を生ずるおそれもない。
また、本願商標の指定商品について前記1のとおり限定された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、また、本願の指定商品が同法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶することはできないので、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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