結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−65047(T2002−65047/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PiCT」の文字を横書きしてなり、第1類及び第5類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2000年3月30日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)9月29日を国際登録の日とするものである。
その後、指定商品については、2003年7月10日になされた商品の限定により、第1類「Chemical preparations for industrial and scientific purposes;diagnostic products for industrial and scientific purposes,none of the aforesaid products is for use in connection with animal breeding.」及び第5類「Diagnostic products for medical purposes,none of the aforesaid products is for use in connection with animal breeding.」となったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2249700号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、その指定商品中「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤」について、その登録を取り消す旨の審決が平成15年12月22日に確定し、その登録が同16年1月19日にされているものである。
してみれば、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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