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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標取消による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−65047(T2002−65047/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−65047(T2002−65047/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標取消による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−65047(T2002−65047/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標取消による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PiCT」の文字を横書きしてなり、第1類及び第5類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2000年3月30日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)9月29日を国際登録の日とするものである。

その後、指定商品については、2003年7月10日になされた商品の限定により、第1類「Chemical preparations for industrial and scientific purposes;diagnostic products for industrial and scientific purposes,none of the aforesaid products is for use in connection with animal breeding.」及び第5類「Diagnostic products for medical purposes,none of the aforesaid products is for use in connection with animal breeding.」となったものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2249700号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、その指定商品中「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤」について、その登録を取り消す旨の審決が平成15年12月22日に確定し、その登録が同16年1月19日にされているものである。

してみれば、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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