結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65076(T2003−65076/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第2類、第9類、第16類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2000年12月22日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)6月20日を国際登録の日とするものである。
その後、指定商品及び指定役務については、2003年8月7日になされた商品及び役務の限定により、第9類及び第16類の全商品が削除され、第2類「Paints,colorants,varnishes,lacquers.」及び第42類「Standardization of shades(RAL−colours)as a practical rationalization instrument of the economy in the determination of shades and in the handling of colours;drawing up colour indexes and colour patterns ruled by colourimetrical aspects,in particular in the form of printed matter and stored computer programs;professional consulting(except management consulting)in the field of colouring and colour design.」となったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2339557号商標及び登録第4230128号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり限定された結果、本願商標の指定商品及び指定役務と、引用商標の指定商品及び指定役務とは抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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