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Trademark Appeal Case

商号商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5006(T2002−5006/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TOMY」の欧文字を横書きしてなり、第21類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年4月18日に登録出願された商願2000−41235に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同13年4月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年4月9日付けの手続補正書によって、第21類「ペットボトル携帯用ホルダー」及び第25類「被服」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4413757号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年9月22日登録出願、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、同12年9月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲に示したとおり、黒塗りの角丸四辺形内にややデザイン化した「TOMy」(「y」の文字は、他の文字と同じ大きさで表されている。)の文字を大きく白抜きし、その下部に「INTERNATIONAL INC.」の文字を小さく白抜きしてなるところ、その構成中の「INC.」の文字は、「INCORPORATED」の略語であって、法人組織を表す英語として我が国においても普通に使用されていることから、その構成文字全体をもって商号を英語で表したものとして認識されるとみるのが自然である。

しかして、会社等の名称を表す商号商標は、一般的に「株式会社」、「INC.」等の法人格を表す部分を省略して、その他の名称(商号の略称)部分全体をもって取引に資されるとするのが経験則に照らして相当である。そして、前記構成からなる引用商標においても、殊更、構成中の「TOMy」の文字部分に着目し、かつ、これのみを分離抽出して取引に資すべきとする特段の事情も見出せない。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して「トミーインターナショナルインコーポレーテッド」の一連の称呼を生ずるほかに、「TOMy INTERNATIONAL」の文字部分に相応して「トミーインターナショナル」の称呼を生ずると判断するのが相当である。

したがって、引用商標より「トミー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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