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結論

勝訴(請求認容)

商標「ホルマゼロ」の称呼類似と外観の凌駕(第4条第1項第11号|審判不服2002−1571(T2002−1571/J1))

審判番号
不服2002−1571(T2002−1571/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ホルマゼロ」
争点(論点)
称呼類似と外観の凌駕
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−1571(T2002−1571/J1)・不服)は、本件商標「ホルマゼロ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観の凌駕」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、平成12年9月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4269230号商標(以下「引用商標」という。)は、「ホルマゼロ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成10年2月10日に登録出願、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,石製郵便受け,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」を指定商品として、同11年4月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、「fo」の文字をモノグラム化したものと思しき図形を顕著に表し、該図形の下に細い横線を配し、さらにその下に「ホルムゼロ」の文字を表してなるものである。

これに対し、引用商標は、標準文字「ホルマゼロ」の文字よりなるものである。両商標は、外観において明らかに相違するものである。また、両商標は、観念においては、特定の意味合いを生じない造語といえるものであるから、比較することができない。

つぎに、称呼についてみると、本願商標は、図形部分から特定の称呼を生ずるものとは認められないが、その構成中の「ホルムゼロ」の文字部分に相応して、「ホルムゼロ」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、その構成文字に相応して「ホルマゼロ」の称呼を生ずるものと認められる。そして、本願商標より生ずる「ホルムゼロ」の称呼と引用商標より生ずる「ホルマゼロ」の称呼とを比較すると、両称呼は、第3音において「ム」と「マ」の音に差異を有するものであって、この「ム」と「マ」の音は、同行音に属し鼻子音(m)を共通にする近似した音であり、かつ、明瞭に聴取し難い中間に位置するものであるから、両称呼は比較的近似しているといえるものである。

しかしながら、本願商標は、その構成中の図形部分が印象的なものとして看者の注意を強く惹きつけ、かつ、記憶されて取引に資されるものというべきである。

してみれば、両商標から生ずる称呼が称呼上比較的近似しているとしても、その外観上の差異が著しいことを考慮すれば、外観上の相違が称呼における近似性を凌駕しているものというべきであるから、取引者、需要者において、両商標を互いに連想、想起するものといい難く、別異のものと把握され、出所の混同のおそれのある類似の商標ということはできないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することができない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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