結論テキスト
本願の標章は、登録第980690号の防護標章として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−767(T2002−767/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願標章は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「醗酵調味料,ウースターソース,ケチャップソース,食酢,酢の素,そばつゆ,天つゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,焼鳥のたれ,蒲焼きのたれ,その他の惣菜のたれ,丼物のたれ」を指定商品とし、登録第980690号商標(以下、「原登録商標」という。)の防護標章として、平成10年12月16日に登録出願された平成10年商標登録願第108318号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、同13年2月13日に登録出願されたものである。
そして、原登録商標は、別掲の本願標章と同一の構成よりなり、昭和38年9月4日に登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、47年9月18日に設定登録、その後、同58年1月27日、平成5年2月25日及び同14年6月4日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
原査定は、「本願標章は、出願人の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願標章は、前記のとおり原登録商標と同一の構成よりなり、請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載に徴して明らかである。
そして、原登録商標は、1925年(大正14年)設立の酒造メーカーである請求人により、その指定商品中「みりん」について使用され、平成9年4月頃からテレビ、新聞、雑誌等の媒体を通じ宣伝広告に努めてきた結果、請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されているものであることは、請求人の平成13年3月15日付け提出の上申書の証拠により認めることができる。
また、原登録商標の指定商品の「みりん」は、「酒類」に属するものであるが、調味料としても用いられるものであり、本願の指定商品は、「調味料」の範疇に属するものと認められる。
してみれば、本願標章を他人がその指定商品「醗酵調味料,ウースターソース,ケチャップソース,食酢,酢の素,そばつゆ,天つゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,焼鳥のたれ,蒲焼きのたれ,その他の惣菜のたれ,丼物のたれ」に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その商品が請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというのが相当である。
したがって、本願標章が商標法第64条の規定する要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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