結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−15718(T2002−15718/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AUTECH DRIVE GEAR」の欧文字と「オーテックドライブギア」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年10月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年7月12日付け及び同16年3月1日付け手続補正書により、最終的に、第12類「自動車用手動運転装置」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第758253号商標、登録第830578号商標、登録第1672152号商標及び登録第2720398号商標(以下、併せて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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