結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3704(T2001−3704/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「ネットワークパワーマネージャー」の片仮名文字と「Network Power Manager」の欧文字とを二段に併記してなり、第9類「電源管理機能を備えたタップ装置」を指定商品として、平成11年12月13日に登録出願されたものである。
2.原査定における拒絶の理由
「本願商標は、『ネットワーク』『Network』の文字と、電源を意味する『パワー』『Power』の文字と、管理プログラムを意味する『マネージャー』『Manager』の文字とを結合させたものと認められる、『ネットワークパワーマネージャー』『Network Power Manager』の文字を普通に用いられる方法で二段に表示してなるから、これをその指定商品に使用しても、全体として『ネットワークを利用した電源管理プログラム』といった意味合いを理解させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「ネットワーク」「Network」が、「網状組織、コンピュータネットワークの略」、「パワー」「Power」が「力、電力、電源」及び「マネージャー」「Manager」が「管理人、経営者、管理プログラム」の意味合いを有する語として一般に知られ、さらに「パワーマネージャー」「Power Manager」が、「パソコン及びその周辺機器の電源管理プログラム」を指称する語として使用されているとしても、「ネットワークパワーマネージャー」及び「Network Power Manager」の文字全体より特定の観念を生ずる成語として普通に使用されている事実を見出し得ないところである。
また、職権をもって調査したところ、本願指定商品を取り扱う業界において「ネットワークパワーマネージャー」又は「Network Power Manager」の文字が商品の品質・効能・用途等を表示する語として普通に使用されている事実を発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、特定の意味合いを有する成語として認識し得ないものであり、また商品の品質を表示するものとして使用されている事実も認められないから、その構成文字全体として把握され、一連の造語よりなるものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。