Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−1127(T2002−1127/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体」を指定商品として、平成12年10月20日に登録出願されたものである。
2 引用商標
(1)原査定において、本願の拒絶の理由に引用された、登録第4238005号商標(以下「引用商標(1)」という。)は、別掲の構成よりなり、平成7年5月19日に登録出願され、第9類「電気接続具,ソケット,開閉器,電気スイッチパネル,変圧器,光及び接触反応式デジタル・アナログセンサー,電気抵抗器,電池,電気ケーブル,テープレコーダー用テープ,ビデオテープレコーダー,ビデオテープ,レコード,音声記録済テープ,映像記録済ディスク,コンパクトディスク,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),電磁コイル,インダクター,インターフェース,フロッピーディスク,半導体,集積回路,発光式又は機械式情報掲示標識,映写フィルム,スライドフィルム」を指定商品として、平成11年2月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)原査定において、本願の拒絶の理由に引用された、登録第4312560号商標(以下「引用商標(2)」という。)は、「レゴ」、「LEGO」の文字を上下二段に書してなり、平成8年10月3日に登録出願され、第9類「電気接続具,ソケット,開閉器,電気スイッチパネル,変圧器,光及び接触反応式デジタル・アナログセンサー,電気抵抗器,電池,電気ケーブル,テープレコーダー用テープ,ビデオテープレコーダー,ビデオテープ,レコード,音声記録済テープ,映像記録済ディスク,コンパクトディスク,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),電磁コイル,インダクター,インターフェース,フロッピーディスク,半導体,集積回路,発光式又は機械式情報掲示標識,映写フィルム,スライドフィルム」を指定商品として、平成11年9月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲とおりの構成で、「NEXUSREGO」の文字よりなるところ、その構成中の「REGO」の文字は「NEXUS」の文字の3分2程度の大きさで表されているものである。本願商標は、この、前半部と後半部の文字の大きさが著しく異なるため、本願商標は視覚上、「NEXUS」の文字部分と「REGO」の文字部分とが分離して看取され、また、本願商標を常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の事情も見いだせないものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「REGO」の文字部分に相応して、「レゴ」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標(1)及び(2)からは「レゴ」の称呼が生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標(1)及び(2)とは、電話等口頭による取引が普通に行われている取引社会の実情よりすると、商標より生ずる称呼をもって取引指標とする場合も少なからずあるといえるから、その外観及び観念の点について考慮したとしても、本願及び引用の両商標から生ずる、「レゴ」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ないものであり、かつ、その指定商品も互いに同一又は類似の商品であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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