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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「長音有無の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−1445(T2002−1445/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−1445(T2002−1445/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Garnet」
争点(論点)
長音有無の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−1445(T2002−1445/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Garnet」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「長音有無の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,印刷物,文房具類(『昆虫採集用具』を除く。)」を指定商品とし、平成11年9月2日に登録出願された平成11年商標登録願第79962号を原商標登録出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同12年9月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3027343号商標(以下「引用商標」という。)は、「Garnet」の文字の上段に小さめの文字で「ガーネット」と書してなり、平成4年5月13日に登録出願、第16類「雑誌,新聞」を指定商品として、同7年2月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、太文字で「G」と書し、それに続けて欧文字「a」と思しきものにフォークをからませた図柄を配し、さらに続けて太文字で「neT」と書してなるものである。

そして、該太文字部分中の欧文字「a」と思しき図柄が、たとえ、レタリングの手法で特異に表現されているとしても、近時、需要者の注意を惹き、視覚的効果をねらう方法として、各種レタリング文字が広告、宣伝に広く使用されている実情からすれば、第2文字目の図柄は、その前後の文字との関係とも相俟って「a」の文字を図案化したものと容易に理解・認識されるとみるのが相当であるから、該太文字部分は、全体として「GaneT」の文字を表示したものと看取されるに止まるものといわざるを得ない。

そうとすれば、本願商標は、該太文字部分に相応して「ガネット」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるものであるから、これより「ガーネット」(宝石の一種であるガーネット、ざくろ石)の称呼、観念を生ずること明らかである。

そこで、本願商標から生ずる「ガネット」の称呼と、引用商標から生ずる「ガーネット」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に3音構成よりなり、「ガ」「ネッ」及び「ト」の音を共通にし、異なるところは語頭音における長音の有無のみである。そして、その長音にしても、前音である「ガ」の音の延長として発音されることから、その前音の母音(a)に吸収され、その上、中間に位置することもあって、必ずしもそれ自体明瞭に称呼され、聴取されるものともいい難いことから、その有無が称呼全体に及ぼす影響は僅かなものであって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語感、語調が極めて近似したものとなり、彼此聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標は、その外観においては差異が認められ、また、本願商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、観念については比較することができないことを考慮しても、称呼において前述のとおり類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取消すことはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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