結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4402(T2002−4402/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年4月13日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品について、同13年4月12日付手続補正書により「光磁気ディスクプレーヤー,光磁気ディスクレコーダー,電子計算機用プログラムを記憶させた光ディスク・同光磁気ディスク,録音済み光ディスク・同光磁気ディスク,録画済み光ディスク・同光磁気ディスク,未記録の光ディスク・同光磁気ディスク,電子計算機(電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体を含む。)」と補正されたものである。
原審において「本願商標は、「ミニディスク(MD)の記録・再生時間を長時間化した規格」を認識させる「MDLP」の文字を書してなるが、これを本願指定商品中上記照応する商品、例えば「録音済み光磁気ディスク,MDプレイヤー,電子計算機(電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体を含む。)」などに使用するときは、これに接する取引者・需要者に「長時間の記録・再生が可能なミニディスク」あるいは「長時間の記録・再生が可能なミニディスクに対応した商品」を認識させるに止まり、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「MDLP」の文字を別掲のとおりの構成で表してなるところ、請求人が原審において提出した平成13年4月12日付意見書に係る甲各号証の記載によれば、当該文字は、請求人の創案に係るデジタル録音・記録の方式規格であり、当該方式に準拠する機器であることを示すために、例えば、光磁気ディスク録音・再生装置や、コンピューター用の光磁気ディスク記録装置といった、当該方式を利用する光磁気ディスク装置及びその記録媒体である光磁気ディスクに使用されているものであることが認められる。
そして、請求人は、当該規格の利用の許諾に際し、当該規格を表示するために本願商標の表示を行うよう求めており、その結果、本願商標が、請求人の取扱いに係る規格であることを示すものとして使用されていることが、審判請求書に係る甲各号証により認められるところである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、これが直ちに商品の品質を具体的に表示するものとして理解するのではなく、全体として請求人の取扱う特定の規格に準拠した商品であると認識し把握するのであって、商品の出所を識別するための標識として機能し得るものであるとみるのが相当であり、また、その指定商品も前記1のとおり補正されているところであるから、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するした原審の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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