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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「MDLPの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−4402(T2002−4402/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−4402(T2002−4402/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
MDLPの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−4402(T2002−4402/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「MDLPの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年4月13日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品について、同13年4月12日付手続補正書により「光磁気ディスクプレーヤー,光磁気ディスクレコーダー,電子計算機用プログラムを記憶させた光ディスク・同光磁気ディスク,録音済み光ディスク・同光磁気ディスク,録画済み光ディスク・同光磁気ディスク,未記録の光ディスク・同光磁気ディスク,電子計算機(電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体を含む。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において「本願商標は、「ミニディスク(MD)の記録・再生時間を長時間化した規格」を認識させる「MDLP」の文字を書してなるが、これを本願指定商品中上記照応する商品、例えば「録音済み光磁気ディスク,MDプレイヤー,電子計算機(電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体を含む。)」などに使用するときは、これに接する取引者・需要者に「長時間の記録・再生が可能なミニディスク」あるいは「長時間の記録・再生が可能なミニディスクに対応した商品」を認識させるに止まり、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MDLP」の文字を別掲のとおりの構成で表してなるところ、請求人が原審において提出した平成13年4月12日付意見書に係る甲各号証の記載によれば、当該文字は、請求人の創案に係るデジタル録音・記録の方式規格であり、当該方式に準拠する機器であることを示すために、例えば、光磁気ディスク録音・再生装置や、コンピューター用の光磁気ディスク記録装置といった、当該方式を利用する光磁気ディスク装置及びその記録媒体である光磁気ディスクに使用されているものであることが認められる。

そして、請求人は、当該規格の利用の許諾に際し、当該規格を表示するために本願商標の表示を行うよう求めており、その結果、本願商標が、請求人の取扱いに係る規格であることを示すものとして使用されていることが、審判請求書に係る甲各号証により認められるところである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、これが直ちに商品の品質を具体的に表示するものとして理解するのではなく、全体として請求人の取扱う特定の規格に準拠した商品であると認識し把握するのであって、商品の出所を識別するための標識として機能し得るものであるとみるのが相当であり、また、その指定商品も前記1のとおり補正されているところであるから、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するした原審の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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