結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11019(T2002−11019/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年10月6日に登録出願され、指定役務については、その後、原審における同14年6月18日付け手続補正書及び同16年5月31日付け手続補正書をもって、第36類「有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,公社債の払込金の受入れ及び公社債の元利金支払いの代理,証券投資信託受益証券の収益金・償還金及び一部解約金支払いの代理,株式事務の取次ぎ,貸金庫の提供,有価証券に関する常任代理,海外において発行された譲渡性預金証書及びコマーシャル・ペーパーの売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,純金積立の引受け若しくは金投資口座の募集,累積投資業務に係る代理,保護預かり公共債を担保とする資金の貸付け,譲渡性預金(海外において発行されたものを除く。)の売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,円建銀行引受手形の売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,国内で発行されるコマーシャル・ペーパーの発行に係る代理事務,国内で発行されたコマーシャル・ペーパーの売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,抵当証券の販売の媒介及び保管,金融先物取引の受託並びに委託の媒介・取次ぎ及び代理の引受け,株式市況に関する情報の提供,金融情報の提供,投資に関する指導,投資に関する助言,投資に関するコンサルティング,投資に関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,デビットカード利用者に代わって行う支払代金の決済,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」と補正されたものである。
原査定は、「本願の指定役務中、『預金の受入れ(債権の発行により代える場合を含む。)及び定期預金の受入れ』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」
また、「本願商標は、登録第3174522号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになり、かつ、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
してみれば、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなり、また、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められることから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について、拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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