結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17623(T2001−17623/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FIRST」及び「ファースト」の文字を二段に横書きしてなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月2日に登録出願されたものである。
そして、願書に記載の指定商品については、同13年4月6日付け手続補正書により補正され、さらに、当審において同13年10月3日付け手続補正書により補正された後、同16年5月14日付け手続補正書により、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料(「角砂糖・果糖・氷砂糖・砂糖・麦芽糖・はちみつ・ぶどう糖・粉末あめ・水あめ・ごま塩・食塩・すりごま・セロリーソルト」を除く。),香辛料,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,氷」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3174076号商標(以下「引用商標」という。)は、「HAファースト」の文字を横書きしてなり、平成5年6月11日登録出願、第5類「乳児用粉乳,乳糖」を指定商品として同8年7月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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