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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−1126(T2002−1126/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−1126(T2002−1126/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SIF」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−1126(T2002−1126/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SIF」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体」を指定商品として、平成12年10月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された、登録第3290576号商標(以下「引用商標」という。)は、「SIF」の欧文字を横書してなり、平成6年7月21日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成で、「NEXUSsif」の文字よりなるところ、その構成中の「sif」の文字は「NEXUS」の文字の3分2程度の大きさで表されていることから、本願商標は、視覚上「NEXUS」の文字部分と「sif」の文字部分とに分離して看取されるばかりか、本願商標を常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の事情も見いだせないものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「sif」の文字部分に相応して、「シフ」ないし「エスアイエフ」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「シフ」ないし「エスアイエフ」の称呼が生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、電話等口頭による取引が普通に行われている取引社会の実情よりすると、商標より生ずる称呼をもって取引指標とする場合も少なからずあるといえるから、その外観及び観念の点について考慮したとしても、本願及び引用の両商標から生ずる、「シフ」ないし「エスアイエフ」の称呼を共通にする類似する商標といわざるを得ないものであり、かつ、その指定商品も互いに同一又は類似の商品であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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