Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−1126(T2002−1126/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体」を指定商品として、平成12年10月20日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された、登録第3290576号商標(以下「引用商標」という。)は、「SIF」の欧文字を横書してなり、平成6年7月21日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成で、「NEXUSsif」の文字よりなるところ、その構成中の「sif」の文字は「NEXUS」の文字の3分2程度の大きさで表されていることから、本願商標は、視覚上「NEXUS」の文字部分と「sif」の文字部分とに分離して看取されるばかりか、本願商標を常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の事情も見いだせないものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「sif」の文字部分に相応して、「シフ」ないし「エスアイエフ」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「シフ」ないし「エスアイエフ」の称呼が生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、電話等口頭による取引が普通に行われている取引社会の実情よりすると、商標より生ずる称呼をもって取引指標とする場合も少なからずあるといえるから、その外観及び観念の点について考慮したとしても、本願及び引用の両商標から生ずる、「シフ」ないし「エスアイエフ」の称呼を共通にする類似する商標といわざるを得ないものであり、かつ、その指定商品も互いに同一又は類似の商品であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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