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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30110(T2002−30110/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4086753号商標の指定商品中「眼鏡」についての登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4086753号商標(以下「本件商標」という。)は、「BOX」及び「ボクス」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年8月10日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺」を指定商品として、同9年11月28日に設定登録され、その後指定商品中「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」について、無効にすべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が同13年10月10日になされているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、請求に係る商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用された事実が存しないものであるから、商標法第50条第1項の規定に規定により、請求に係る商品についての登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、平成14年5月24日付答弁書で、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」とその趣旨を述べ、答弁の理由で、「現在請求人と被請求人との間で本件商標の譲渡につき交渉中である。」として、審理の猶予を申し出ていた。

しかしながら、相当の期間を経過するも、何らの手続もなされないので、平成15年7月18日付にて審尋をしたのに対し、平成15年9月4日付回答書で、再度審理の猶予を申し出ていたが、その後相当の期間を経過するも未だ何らの手続もなされていない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は3のとおり述べるのみで、本件商標の使用を証明していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」について取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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