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結論

勝訴(請求認容)

商標「JUICEPLUS」のJUICEPLUSの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−340(T2002−340/J1))

審判番号
不服2002−340(T2002−340/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「JUICEPLUS」
争点(論点)
JUICEPLUSの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−340(T2002−340/J1)・不服)は、本件商標「JUICEPLUS」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「JUICEPLUSの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JUICEPLUS」の欧文字を標準文字で書してなり、第5類「ビタミン剤,滋養強壮変質剤,食欲抑制効果を有するウェハース状の食餌療法用食品,その他の食餌療法用食品,粉末状食餌療法用飲料」を指定商品として、平成12年4月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『果汁を加えた』程の意味合いを容易に認識させる『JUICEPLUS』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、該商品が『果汁を加えた食餌療法用食品』あるいは『粉末果汁を加えた粉末状食餌療法用飲料』等であること、すなわちその商品の品質、原材料等を表示するに止まり、なんら自他商品識別標識としての機能を果たすことができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり標準文字で書してなり、すなわち、同じ書体、同じ大きさで等間隔に一連一体の構成文字「JUICEPLUS」よりなるところ、その構成中の「JUICE」と「PLUS」の両文字を分かちみれば、前者が「ジュース、汁、肉汁、体液、分泌液」などを意味し、後者が「【数】プラス記号、正符号(plus sign)、正数、正量、余分、利益、有利な条件」などを意味する(いずれも、EXCEED英和辞典:三省堂)ものであるとしても、かかる構成で一連一体に表された「JUICEPLUS」の文字からは、一種の造語を表したものと理解し、直ちに原査定説示のごとき意味合いを看取し得るものとはいい難い。

また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことができなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものとすべきであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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