sokuhyo

Trademark Appeal Case

記述的語と地名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2836(T2001−2836/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「INTERNATIONAL UNDERWRITING」と「ASSOCIATION OF LONDON」の欧文字を2段に表示してなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、1998年6月3日にイギリス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成10年12月3日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、当審において平成13年12月7日受付、平成16年1月22日受付及び同年3月9日受付の手続補正書により、最終的に、第9類「コンピュータプログラムを記憶させた磁気テープ・磁気ディスク・その他のコンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」、第16類「地図帳,統計表,年鑑,刊行物,定期刊行物,ニューズレター,パンフレット,書籍,日記帳,その他の印刷物,文房具類」、第35類「事業の管理並びに事業の管理に関する助言・相談及び情報の提供,事業の調査並びに事業の調査に関する助言・相談及び情報の提供,事業の組織に関する助言・相談及び情報の提供,経営の支援並びにそれに関する助言・相談及び情報の提供,一般事務処理の代行,一般事務処理の代行に関する助言・相談及び情報の提供,経営の診断及び指導,市場調査,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックスまたはこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,広告用ビデオの制作」、第36類「保険の引受け,保険の引受けに関する助言・相談及び情報の提供,金融情報の提供及び金融に関する調査,金融情報の提供に関する助言・相談,金融に関する調査に関する助言・相談及び情報の提供,保険に関する情報の提供及び保険に関する調査,保険に関する助言・相談,保険に関する調査に関する助言・相談及び情報の提供,証券に関する取引,証券に関する取引に関する助言・相談及び情報の提供,金融デリバティブ取引,金融デリバティブ取引に関する助言・相談及び情報の提供,有価証券デリバティブ取引,有価証券デリバティブ取引に関する助言・相談及び情報の提供,金融先物取引の受託,外国市場証券先物取引の受託,有価証券オプション取引,金利・通貨オプション取引,金融先物取引の受託に関する助言・相談及び情報の提供,外国市場証券先物取引の受託に関する助言・相談及び情報の提供,有価証券オプション取引及び金利・通貨オプション取引に関する助言・相談及び情報の提供,コンピュータ化された金融投資に関する助言及び情報の提供,金融投資及び管理,金融投資及び管理に関する助言・相談及び情報の提供,再保険の手続及び清算並びにそれらに関する金融のためのサービス及び施設の提供,再保険の手続及び清算並びにそれらに関する金融のためのサービス及び施設の提供に関する助言・相談及び情報の提供,デリバティブ価格の見積り,デリバティブ価格の見積り助言・相談及び情報の提供,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授及び訓練,会議・セミナー及びその他の教育フォーラムの運営及び開催,知識の教授を行う講座・講義の企画・開発,ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・放送番組用のビデオの制作,録画済みビデオテープの貸与,技芸・スポーツ又は知識の教授及び訓練に関する助言・相談及び情報の提供,会議・セミナー及びその他の教育フォーラムの運営及び開催に関する助言・相談及び情報の提供,知識の教授を行う講座・講義の企画・開発に関する助言・相談及び情報の提供,ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)に関する助言・相談及び情報の提供,映画・放送番組用のビデオの制作に関する助言・相談及び情報の提供,録画済みビデオテープの貸与に関する助言・相談及び情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願指定商品及び指定役務中、第9類『コンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェア,データ記録媒体,電子メールインテグレーションキット,コンピュータ用のデータ又はエンコードされたプログラムを記録したディスク・テープ・CDーROM,電子フォーマット形式の出版物,データベースから又はウェブサイトを含むグローバルネットワークシステム上の設備からオンラインで供給される電子フォーマット形式の出版物,その他の電気通信機械器具,中の、その他』、第16類『財務書類』,第35類『ビジネス及びマネージメントサービス,ビジネスの調査,ビジネスオーガニゼーション,ビジネス経営アシスタンス,オフィス業務,秘書業務の提供,上記に関する助言・相談及び情報サービス』、第36類『アンダーライティング,金融情報及び調査サービス,再保険サービス,保険情報及び調査サービス,再保険情報及び調査サービス,証券に関する取サービス,デリバティブ,フューチャー及びオプション,コンピュータ化された金融投資に関する助言及び情報サービス,証券・デリバティブ・フューチャー・オプション及びオルタナティブリスクファイナンスの取扱いに関する取引及び情報サービス,金融投資及びマネージメントサービス,金融サービス及び金融商品の取引市場のオーガニゼーション並びに経営,保険及び保険業の取引市場のオーガニゼーション並びに経営,再保険及び再保険業の取引市場のオーガニゼーション並びに経営,保険の手続及び清算並びにそれらに関する金融のためのサービス及び施設の提供,再保険の手続及び清算並びにそれらに関する金融のためのサービス及び施設の提供,デリバティブ価格の見積り,上記に関する助言・相談及び情報サービス』, 第41類『訓練及び教育,時間割及びコースの考案,ビデオの制作及び貸出し』及び第42類『会のメンバーに提供するサービス,上記に関する助言・相談及び情報サービス』については、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

この商標登録出願は、その指定商品及び指定役務中、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらないと判断された前項2に記載の指定商品及び指定役務については、前項1のとおり削除又は表示の補正がされた結果、その商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。