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Trademark Appeal Case

結合商標「ユーカーネット」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−1853(T2004−1853/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ユーカーネット」の片仮名文字を横書きしてなり、願書に記載した第12類、第35類に属する商品及び役務を指定して平成15年3月27日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、平成15年11月20日付け手続補正書、当審における平成16年1月27日付け手続補正書により、最終的に第12類「自動車並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、本願指定役務との関係から、『中古車(used car)』を意味する『Uカー』を容易に認識させる『ユーカー』の語と、指定役務を扱う業界において『通信ネットワーク』の略として『通信ネットワークを利用して行われる役務』を表す語として広く使用されている『ネット』の語とを、『ユーカーネット』と普通に用いられる方法でもって書してなるもので、全体からは『中古車について通信ネットワークを利用して提供される役務』であることを容易に理解・認識させるものであるから、これをその指定役務に含まれる『通信ネットワークを利用した中古車その他の自動車の販売に関する情報の提供』に使用しても、単に役務の質・態様・提供の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり削除補正された結果、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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