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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24693(T2002−24693/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成12年11月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2174019号−1商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年11月11日登録出願、第10類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具,医療機械器具,これらの部品および附属品,写真材料」を指定商品として、平成元年9月29日に設定登録され、その後、その指定商品中「屈折度計,表面粗さ測定器及びその他の測定機械器具」については、平成7年7月24日に登録第2174019号−2へ商標権の分割移転登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、黒字の「Wave」の欧文字と白抜きの「Print」の欧文字とを一連に「WavePrint」と横書きし、構成中の「e」の文字部分の上部に3本のブーメラン状の図形を配してなるところ、これは外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「ウエーブプリント」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「Print」の文字が「印刷する、印刷物」等の意味を有しているとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表すものとして直ちに認識できるともいい難いところであるから、本願商標は、その構成全体を一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「ウエーブプリント」の一連の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「ウエーブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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