sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−24693(T2002−24693/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−24693(T2002−24693/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具,医療機…」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−24693(T2002−24693/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具,医療機…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成12年11月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2174019号−1商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年11月11日登録出願、第10類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具,医療機械器具,これらの部品および附属品,写真材料」を指定商品として、平成元年9月29日に設定登録され、その後、その指定商品中「屈折度計,表面粗さ測定器及びその他の測定機械器具」については、平成7年7月24日に登録第2174019号−2へ商標権の分割移転登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、黒字の「Wave」の欧文字と白抜きの「Print」の欧文字とを一連に「WavePrint」と横書きし、構成中の「e」の文字部分の上部に3本のブーメラン状の図形を配してなるところ、これは外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「ウエーブプリント」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「Print」の文字が「印刷する、印刷物」等の意味を有しているとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表すものとして直ちに認識できるともいい難いところであるから、本願商標は、その構成全体を一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「ウエーブプリント」の一連の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「ウエーブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。