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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:語尾の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1566(T2002−1566/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マキシマム」と「MAXIMUM」の文字を上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成12年12月18日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同13年10月19日付け手続補正書をもって、第28類「釣り具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1200191号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和43年5月9日に登録出願、第24類「釣り糸」を指定商品として、同51年5月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1252706号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和43年5月9日に登録出願、第24類「釣り糸」を指定商品として、同52年2月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1252707号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和43年5月9日に登録出願、第24類「釣り糸」を指定商品として、同52年2月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「最大(限)、最高、大量」等の意味を有する外来語及び英語として一般に親しまれている「マキシマム」と「MAXIMUM」の文字を書してなるものであるから、これより、「マキシマム」の称呼及び「最大(限)、最高、大量」等の観念を生ずるものである。

他方、引用A商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中央の下段にやや特殊な太字の書体で顕著に書された「MAXIMA」の文字部分は、前記「MAXIMUM」の複数形と認められるものであって、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすと認められるから、これより、「マキシマ」の称呼及び「最大(限)、最高、大量」等の観念をも生ずるものである。

同じく、引用B商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の最下段に小さく「マキシマ〜丸二テグス」と書された文字は、他の文字部分と離れて書されていることから、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められる。加えて、「マキシマ」と「丸二テグス」の各文字部分は、「〜」の記号によって分離して看取されるものであって、かつ、この文字部分全体より生ずる「マキシママルニテグス」の称呼は、やや冗長なものであるから、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、前記「MAXIMA」の片仮名表示と認められる前半の「マキシマ」の文字部分より生ずる称呼をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものといわざるを得ず、これより、「マキシマ」の称呼及び「最大(限)、最高、大量」等の観念をも生ずるというのが相当である。

同じく、引用C商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中上部の図形部分内の中央よりやや下にやや特殊な太字の書体で顕著に書された「MAXIMA」の文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすと認められるから、これより「マキシマ」の称呼及び「最大(限)、最高、大量」等の観念をも生ずるものである。さらに、その構成中下段の半月上の白抜きの部分のやや上に「MADE BY MAXIMA」の文字を書してなるところ、「MADE BY」の文字部分が「製造元」を意味する部分であるから、該文字中において、自他商品の識別標識としての機能を有する部分は「MAXIMA」の文字にあり、引用C商標は、この文字部分より「マキシマ」の称呼及び「最大(限)、最高、大量」等の観念をも生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「マキシマム」の称呼と引用各商標より生ずる「マキシマ」の称呼を比較するに、両称呼は、語尾における「ム」の音の有無に差異を有するのみで、語頭から4音までの「マキシマ」の音構成をすべて同じくするものである。

しかも、該差異音の「ム」の音は、それ自体響きの弱い両唇通鼻音であって、称呼の識別において常に明瞭に聴取されるものとは限らない語尾に位置することから、この音の有無が両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいということはできない。

そうとすると、それぞれを一連に称呼した場合、両称呼は、全体の語感、語調が極めて近似したものとなり、彼此聞き誤るおそれのあるものといわなければならない。

さらに、本願商標と引用各商標とは、「最大(限)、最高、大量」等の観念を共通にするものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観に差異を有するところがあるとしても、称呼及び観念において類似する商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品には、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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