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Trademark Appeal Case

Car e Commerceの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−21737(T2001−21737/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Car e Commerce」及び「カー e コマース」の文字を上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成12年6月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については平成13年9月3日及び平成16年5月26日受付の手続補正書により、第9類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原審における拒絶理由

原査定は、要旨以下のように認定判断して本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「車」を意味する「Car」「カー」の文字と「電子商取引」を意味する「e Commerce」「e コマース」の文字とを「Car e Commerce」「カー e コマース」と普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品中、例えば「自動車用バッテリー,自動車用ヘルメット,自動車用シガーライター」等に使用しても、「電子商取引にかかる自動車関連の商品」等であることを看取させ、本願指定役務中、例えば「自動車保険の引受け,自動車の売買にかかる電子マネー利用者に代わってする支払代金の精算,車載用情報通信端末(自動車用ナビゲーション装置を含む)による通信」に使用しても、「電子商取引にかかる自動車関連の役務」等であることを看取させるにすぎず、単に商品の品質又は役務の質を表示するにすぎない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願の指定役務中には、税理士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が業として行うことを禁止されている役務「税務相談,税務代理」を含むものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(3)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定役務「電子マネーの決済」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(4)本願の指定役務「車載用情報通信端末(自動車用ナビゲーション装置を含む)への情報の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、該指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第38類の役務を指定したものと認めることもできない。

したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

先ず始めに、平成13年9月3日及び平成16年5月26日受付の手続補正書により本願の指定商品及び指定役務が補正された結果、原審において開示した上記2(2)ないし(4)の拒絶理由は、すべて解消したものと認められる。

次に、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるか否かについて検討する。

確かに、「Car」「カー」の文字が「車、自動車」を意味し、「e Commerce」「e コマース」の文字が「電子商取引」を意味する語であるとしても、両者を一連に結合してなる本願商標の構成からは、具体的な商品又は役務等を想起し得ず、漠然とした抽象的な語として認識されるに止まり、原審において説示する「電子商取引にかかる自動車関連の商品又は役務」といった意味合いを直ちに看取せしめるものとはいい難いものである。また、職権により調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「Car e Commerce」又は「カー e コマース」の文字が商品の品質又は役務の質等を表示するために普通に使用されている事実は見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、一種の造語からなるものというべきであって、自他商品又は役務の識別標識としての機能を十分に果たすことができるものであり、また、これをその指定商品又は指定役務のいずれについて使用しても商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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