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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−3713(T2002−3713/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年12月28日登録出願、その後、原審において、同13年10月1日付手続補正書及び当審において、同14年3月4日付手続補正書により、商品及び役務の区分並びに指定役務を第42類「弁当料理の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4514377号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年8月14日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,衣服の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与」を指定役務として同13年10月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「HOTEL」と「1−2−3」の文字部分は、文字の大きさ等において相違があるとしても、これらの読みを特定したものと理解される「ホテルワン・ツー・スリー」の文字部分より、「ホテルワンツースリー」の一連の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

したがって、引用商標より「ワンツースリー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とは称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消を免れない。

その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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