結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6920(T2002−6920/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ムシとるでー」の文字(標準文字による。)を書してなり、第5類「害虫用駆除剤」を指定商品とし、平成13年1月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『虫(害虫)がよく駆除できる』といった意味合いを容易に想起させる『ムシとるでー』の文字を普通の態様で表してなるから、これを指定商品に使用しても、単に商品の効能、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなり、たとえその構成前半の「ムシ」の文字が、その指定商品との関係では「虫(害虫)」を意味し、また、その構成後半の「とるでー」の文字が「取る、採る」の意味合いを想起させるものであるとしても、「ムシとるでー」の文字よりなる本願商標からは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、「ムシとるでー」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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