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Trademark Appeal Case

文字と数字の構成識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−4123(T2002−4123/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年7月19日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成13年7月24日付け手続補正書により、第3類「シャンプー,ボディソープ,洗濯用洗剤,台所用洗剤,洗顔剤,工業用洗浄剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『洗う、洗浄』の意味である英語『WASH』の文字と、品番、規格等を表示する記号、符号として一般に使用されている2桁の数字『21』の文字を組み合わせてなり、やや図案化しているが普通に用いられる範囲に属すると認められる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、欧文字「WASH」と、その右側に数字「1」を大きく表し、同じく下段部に数字「2」を大きく表した構成よりなるところ、その構成中の「洗う、洗浄すること」の意味を有する「WASH」の文字は、本願の指定商品との関係においては、それ自体では識別力がないものといえる。また、同じく「1」と「2」の数字も一般の取引上において、商品の品番、規格等を表示する記号、符号として類型的に使用されているものであるから、欧文字と同様に、それ自体では識別力ないものとみて差し支えない。

しかしながら、本願商標の構成態様は、欧文字を介し、「1」と「2」の各数字を段を違えて顕著に表した構成にあって、これを2桁の数字を表したものといい難いもであり、直ちに商品の品番、規格等を表示する記号、符号として認識するものといい得ない。むしろ、構成全体をもって、その指定商品との関係で商品の用向きを暗示させる「WASH」と、これに比して大きく表した数字「1」及び数字「2」を任意に羅列した特異な構成態様よりなる固有の商標として把握されるものみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならないから、商標法第3条第1項第3号に該当するとの原査定の理由により本願を拒絶することができない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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