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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品類否の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−21985(T2002−21985/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−21985(T2002−21985/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「NAUTICA」
争点(論点)
指定商品類否の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−21985(T2002−21985/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「NAUTICA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品類否の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NAUTICUS」の欧文字を横書きしてなり、商品及び役務の区分第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年8月6日(パリ条約による優先権主張 2001年2月8日(US)アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品について、同14年5月17日付手続補正書により、第9類「コンピュータネットワーク用のスイッチ,ルーター,ブリッジ,ロードバランサー,その他のコンピュータネットワーク用インターフェース装置,データの暗号化・データの解読・データの取得に使用するコンピュータプログラム(記憶されたもの)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「本願商標は、登録第2360326号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「NAUTICA」の欧文字と「ノウティカ」の片仮名文字をそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、昭和63年12月23日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録され、そして、同13年7月31日に商標権の存続期間の更新登録、同年8月22日に第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器、第11類 電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」、第21類「電気式歯ブラシ」への指定商品の書換登録がなされたが、その後、商標権の一部取り消し審判により、指定商品中の第7類「家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「家庭用電熱用品類」及び第21類「電気式歯ブラシ」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同15年6月18日にその登録がなされているものであって、現在も存続中のものである。

3 当審の判断

原査定における引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記2のとおり指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

そして、本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標のそれとは同一又は類似でない商品となったものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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